行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「Cが、Aの請求に応じて甲土地の代価を弁済することと、Aに対して抵当権消滅請求をすること。」(44文字)
問題文だとイメージが湧きづらいので、具体的なケースで考えます。
Cは、Bから甲土地を買いましたが、その土地にはA銀行の抵当権(BがA銀行で組んだローンの担保)がありました。
このままでは、Bがローンを返せなくなると、買った甲土地をA銀行に処分(競売)される可能性があるので、CはA銀行の抵当権を消滅させたいと考えています。
抵当権を消滅させる方法には「ローンか抵当権が時効を迎える」「CがBのローンを代わりに返済する」がありますが、それ以外の方法を2つ書きなさいというのが今回の問題。
Cは、その抵当権については「第三者」なので、第三者が抵当権を消滅させるためにできることを書きなさいというのがこの問題のねらいのようです。
ひとつの方法が「代価弁済」です。(民法第378条)
具体的には「抵当権者(A銀行)の請求に応じてその抵当権者(A銀行)にその代価(甲土地の代価)を弁済する」ことです。
問題文に合わせると「Aの請求に応じて甲土地の代価を弁済する」(19文字)です。
【参考】民法378条
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
もうひとつの方法が「抵当権消滅請求」です。(民法379条)
具体的には「登記をした各債権者(A銀行)に対して抵当権消滅請求をする」ことです。
問題文に合わせると「Aに対して抵当権消滅請求をする」(15文字)です。
【参考】民法
379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。
主語(Cが)を書いて、この2つをつなげると「Cが、Aの請求に応じて甲土地の代価を弁済する場合と、Aに対して抵当権消滅請求をする場合。」(44文字)となります。
「抵当権が消滅する場合を二つ」とあるので、語尾は「~する場合」がいいでしょう。
民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。