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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒5、イ⇒12、ウ⇒9、エ⇒16」
(最昭48.4.26)
ア【5:当然無効】
ヒントは…本文にはありません。
この判例自体が、課税処分が「当然無効」である場合を示したものなので、それを知っていれば選ぶことはできますが、知らない場合は空欄アに「当然無効」が入ることに確信を持ちづらいです。
イ【12:出訴期間】
「【イ】の制限を受けることなく、何時まででも争うことができる」がヒント。
【イ】に関係なく、いつでも争う(裁判できる)ので、空欄イには「出訴期間」が入ります。
ウ【9:第三者】
「課税処分が課税庁と被課税者との間にのみ存する~【ウ】の保護を考慮する必要のない」がヒント。
「課税処分は「課税庁」と「被課税者」の間での話で、【ウ】は関係ない」ということなので、空欄ウには「第三者」(課税庁と被課税者以外)が入ります。
エ【16:不可争】
「不服申立期間の渡過による【エ】的効果の発生」がヒント。
不服申立期間が渡過(過ぎる)と、もう裁判で争うことができなくなります。
これを「不可争力」といい、空欄エには「不可争(的効果)」が入ります。
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