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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
指名委員会等設置会社の取締役は、支配人・使用人を兼任できません。
※ 法改正により、選択肢の「委員会設置会社以外の会社」⇒「指名委員会等設置会社」、「兼任することができる」⇒「兼任することができない」に変更。
【参考】会社法331条4項
4 指名委員会等設置会社の取締役は、当該指名委員会等設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
2【正】
選択肢の通り。
取締役会のある会社の場合、ヒラの取締役に代表権や業務執行権を与えるには「取締役会の決議」が必要です。
【参考】会社法363条1項2号
次に掲げる取締役は、取締役会設置会社の業務を執行する。
二 代表取締役以外の取締役であって、取締役会の決議によって取締役会設置会社の業務を執行する取締役として選定されたもの
3【正】
選択肢の通り。
「取締役は、株式会社(取締役会設置会社を除く)の業務を執行する」とある通り、取締役設置会社以外の取締役には業務執行権があります。
【参考】会社法348条1項
取締役は、定款に別段の定めがある場合を除き、株式会社(取締役会設置会社を除く。以下この条において同じ。)の業務を執行する。
4【正】
選択肢の通り。
業務執行権がある子会社の取締役は社外取締役を兼任することはできませんが、業務執行権がない子会社の取締役は社外取締役の兼任OKです。
【参考】会社法 2条15号イ
十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役~若しくは執行役又は支配人その他の使用人(業務執行取締役等)でなく、かつ、その就任の前10年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
5【誤】
「それ以外の~決定には加わらない」が×。
「それ以外の~決定にも加わる」にすると○。
「特別」とついても、取締役は取締役なので、それ以外の決議事項の決定にも加わります。
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