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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題40 会社法・公開会社の剰余金の配当 正解「5」

1【正】

選択肢の通り。

剰余金の配当は、何度でもできます。

回数制限なし。

 

【参考】会社法453条

株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。

 

2【正】

選択肢の通り。

「公開会社」の場合、109条1項が当てはまるので、配当は平等にしないとダメです。

 

【参考】会社法109条1項

~株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。 

 

3【正】

選択肢の通り。

指名委員会等設置会社は、459条1項の会計監査人設置会社に含まれるので、定款に書けば、取締役会で剰余金の配当を決定できます。

※ 法改正により、選択肢の「委員会設置会社」⇒「指名委員会等設置会社」に変更

 

【参考】会社法459条1項 ※454条1項=剰余金の配当

会計監査人設置会社~は、次に掲げる事項を取締役会~が定めることができる旨を定款で定めることができる。

四 第454条第1項各号及び同条第4項各号に掲げる事項。~

 

4【正】

選択肢の通り。

会社法309条2項の決議が、株主総会の「特別決議」です。

 

【参考】会社法

454条4項 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。~

309条2項10号 454条4項の株主総会(配当財産が金銭以外の財産~)

 

5【誤】

「定めを置くことは許されない」が×。

「許される」にすると○。

剰余金配当請求権・残余財産分配請求権の「全部」がない場合は無効ですが、「どちらか」があればいいので、剰余金配当請求権がない(付与しない)と定款に書くのはOKです。

 

【参考】会社法第105条

株主は、その有する株式につき次に掲げる権利~を有する。 

一 剰余金の配当を受ける権利

二 残余財産の分配を受ける権利

(三は省略)

2 株主に前項1号及び2号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

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