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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・株式取得 正解「1」

1【妥当でない】

「旨の定めをすることができる」が×。

「旨の定めをすることができない」にすると○。

合併などの一般承継で株式を取得した場合は、通常の株式の取得(会社の承認なしで、自由に売買・譲渡などができる)と同じ扱いになるので、その会社の承認はいりませんし、定款で承認が必要な旨を書くこともできません。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

本文「譲渡制限株式の譲渡を承認」=「136条又は137条1項の承認」です。

 

【参考】会社法139条1項

株式会社が136条又は137条1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。

 

3【妥当】

選択肢の通り。(最判昭48.6.15)

承認なしの譲渡制限株式の譲渡は、当事者間では有効とした判例があります。

 

4【妥当】

選択肢の通り。

「株主総会の特別決議=309条2項の決議」です。

 

【参考】会社法

156条1項 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するには、あらかじめ、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。~

309条2項2号 前項の規定にかかわらず、次に掲げる株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数~を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2~以上に当たる多数をもって行わなければならない。~
二 第156条第1項の株主総会(第160条第1項の特定の株主を定める場合に限る。)

 

5【妥当】

選択肢の通り。

2項の「前項の規定=子会社による親会社株式の取得禁止」です。

 

【参考】会社法135条2項2号・3項

2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 

二 合併後消滅する会社から親会社株式を承継する場合 

3 子会社は、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。

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