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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【誤】
「設立時取締役は」が×。
「発起人は」にすると○。
創立総会を招集するのは「発起人」です。
「設立時取締役」ではありません。
【参考】会社法65条1項
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主~の総会(創立総会)を招集しなければならない。
2【誤】
「議決権行使はできない」が×。
「議決権行使ができる」にすると○。
「書面」「電磁的方法」どちらの方法の議決権行使もできます。
【参考】会社法
75条1項 書面による議決権の行使は、~議決権行使書面を発起人に提出して行う。
76条1項 電磁的方法による議決権の行使は、~発起人に提供して行う。
3【誤】
「出席した~の過半数の賛成」が×。
「出席した~3分の2以上の賛成」にすると○。
創立総会の普通決議は「全体の過半数が出席」し「出席した3分の2以上の賛成」が必要。
【参考】会社法73条1項
創立総会の決議は、~議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
4【正】
選択肢の通り。
責任免除には「創立総会の決議」ではなく「総株主の同意」が必要です。
【参考】会社法55条
~発起人、設立時取締役又は設立時監査役の負う責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
5【誤】
「買取りを請求することができる」が×。
「引受けを取消すことができる」にすると○。
反対した設立時株主ができるのは「引受けの取消し」です。
「買取り」ではありません。
【参考】会社法97条
~当該創立総会においてその変更に反対した設立時株主は、当該決議後2週間以内に限り、その設立時発行株式の引受けに係る意思表示を取り消すことができる。
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