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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・後見および扶養 正解「3」
※法改正後は「1・3」

1【正】

選択肢の通り。

平成24年の民法改正で、未成年後見人は何人いてもいいことになりました。

平成23年度の試験当時は、未成年者は1人だけでしたので、誤りの選択肢でした。

 

【参考】民法840条2項

2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。

 

2【誤】

「請求しなければならない」が×。

「請求する必要はない」にすると○。

後見監督人がいる場合、特別代理人を選ぶ必要はありません。

 

【参考】民法

860条 826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

826条1項 ~父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

 

3【正】

選択肢の通り。

民法838条の条文そのままです。

 

【参考】民法838条

後見は、次に掲げる場合に開始する。

一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。

二 後見開始の審判があったとき。

 

 

4【誤】

「事情がある場合でも~ことはできない」が×。

「事情があれば~ことができる」にすると○。

姻族でも特別な事情があれば、3親等内の姻族間で扶養義務を負わせることができます。

 

【参考】民法877条2項

家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

 

5【誤】

「配偶者~先にする」が×。

「協議で決まらなければ、家庭裁判所が決める」にすると○。

扶養する人の順番は、基本的に協議で決めますが、協議で決まらなかった場合は、家庭裁判所が決めます。(民法878条)

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