行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。
受付時間:11:00~20:00(平日)
055-215-2059
平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
平成24年の民法改正で、未成年後見人は何人いてもいいことになりました。
平成23年度の試験当時は、未成年者は1人だけでしたので、誤りの選択肢でした。
【参考】民法840条2項
2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。
2【誤】
「請求しなければならない」が×。
「請求する必要はない」にすると○。
後見監督人がいる場合、特別代理人を選ぶ必要はありません。
【参考】民法
860条 826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。
826条1項 ~父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
3【正】
選択肢の通り。
民法838条の条文そのままです。
【参考】民法838条
後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
4【誤】
「事情がある場合でも~ことはできない」が×。
「事情があれば~ことができる」にすると○。
姻族でも特別な事情があれば、3親等内の姻族間で扶養義務を負わせることができます。
【参考】民法877条2項
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
5【誤】
「配偶者~先にする」が×。
「協議で決まらなければ、家庭裁判所が決める」にすると○。
扶養する人の順番は、基本的に協議で決めますが、協議で決まらなかった場合は、家庭裁判所が決めます。(民法878条)
民法(親族)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。
詳しくは、「民法の逐条解説(親族)」をご覧ください。
行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方
今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方
行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方
行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方
独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方
初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方
ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。
行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。
受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。
行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。
詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください
駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。