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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【民法に規定されている】
請負契約では「Aの請負代金の支払い=報酬」は、「目的物の引渡し」と同時です。
【参考】民法633条
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、624条1項の規定を準用する。
イ【民法に規定されている】
請負契約の目的物に、契約内容に適合しない(契約内容と合っていない)ものがあるときは、「補修(修理)」や「補修+損害賠償」を請求できます。
※ 法改正で、選択肢の「瑕疵がある」⇒「契約内容に適合しないものがある」、「その瑕疵の」⇒「その」、「瑕疵に基づく」⇒「契約内容の不適合」に変更
【参考】民法562条1項 ※令和2年の改正条文
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
【参考】民法564条 ※令和2年の改正条文
564条 前2条の規定は、第415条の規定による損害賠償の請求並びに第541条及び第542条の規定による解除権の行使を妨げない。
ウ【民法に規定されていない】
工期の延長の条文は、民法にはありません。
中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に、似た内容があります。
エ【民法に規定されていない】
工事の遅延・中止に基づく契約解除の条文は、民法にはありません。
中央建設業審議会の「民間建設工事標準請負契約約款(甲)」に、似た内容があります。
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