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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題33 民法・事務管理と委任 正解「1」

1【妥当】

選択肢の通り。

Aが頼んでないことをBがしてケガしたら、Aが損害賠償を払う?

自分がAの立場だとしたらどうでしょうか。

それはおかしな話ですし、民法にもそんなことは書かれていません。

 

2【妥当でない】

「損害賠償を請求することができる」が×。

「請求できない」にすると○。

Bが損害賠償を請求できるのは「過失がないとき」です。

自分の不注意=過失。

 

【参考】民法650条3項

受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

 

3【妥当でない】

「報酬」が×。

「費用の償還」にすると○。

事務管理者が請求できるのは、「報酬」ではなく「費用の償還」(費用の支払い)です。

 

【参考】民法702条1項

管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

 

4【妥当でない】(最判昭36.11.30)

「請求することができる」が×。

「請求することはできない」にすると○。

B(事務管理者)が、Aに頼まれてないのに、Cに甲建物の修繕を依頼した場合、Bの行為(Cへの修繕依頼)は、A(本人)に対して有効にならない、という判例があるので、Cは、Aに工事代金を請求することはできません。(CはBに請求します)

 

5【妥当でない】

「費用の支払いを請求することができない」が×。

「請求できるときもある」にすると○。

甲建物にとって必要不可欠な修繕の場合、Aが望んでいない(本人の意思に反する)ことが判明しても、Bは、Aに対して「現に利益を受けている限度」で費用の支払いを請求できます。

 

【参考】民法702条3項

管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前2項の規定を適用する。

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