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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当】
選択肢の通り。
「これあげるから、あれしてね」という契約を「負担付贈与契約」といいます。
負担付贈与契約には、双務契約のルールが準用されるので、541条(催告による解除)を使って契約を解除できます。
【参考】民法553条
負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
2【妥当でない】
「はできない」が×。
「ができる」にすると○。
売主は、相手方(買主)が履行に着手するまでは、手付の倍返しで契約を解除できます。
【参考】民法557条1項 ※令和2年の改正条文
買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。
3【妥当】
選択肢の通り。(最判昭27.4.25)
「使用方法が著しく信頼関係を破壊するもの」の場合、催告しないで賃貸借契約を解除できる、という判例があります。
4【妥当】
選択肢の通り。
任せた側も任された側も「いつでも」「理由を問わず」委任契約を解除できます。
【参考】民法651条 ※令和2年の改正条文
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。
二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
5【妥当】
選択肢の通り。(最判昭56.2.17)
建物の工事請負契約は、工事内容を分けることができて(可分)、工事が終わった部分を利用できる(既施工部分の給付に関し利益を有する)場合、まだ工事をしていない部分(未施工部分)だけ契約解除できる、という判例があります。
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