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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】(大判昭20.5.21)
「契約を取り消すことができる」が×。
「契約を取り消すことはできない」にすると○。
詐欺を取り消せるのは、本人・代理人・承継人(例:相続人)です。
保証人は×。
【参考】民法120条2項 ※令和2年の改正条文
2 錯誤、詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。
イ【妥当でない】
「契約を取り消すことはできない」が×。
「契約を取り消すことができる」にすると○。
詐欺に気がついた後で、その絵画を第三者に転売したらもう取り消せませんが、今回は詐欺に気がつく前に転売しているので、【参考】の条件を満たすまでは取り消すことができます。
【参考】民法126条
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。
ウ【法改正により削除】
2020年(令和2年)の民法改正で、錯誤の内容が変更されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
エ【妥当でない】
「追認があったものと推定される」が×。
「取消権は時効消滅する」にすると○。
追認できるようになって5年間ほったらかしにすると、取消権は時効で消滅します。
選択肢イ【参考】を参照。
オ【妥当】
選択肢の通り。
「未成年者=制限行為能力者」なので、未成年者BはAから借りたお金が残っていたら、その分は返金する義務があります。使った分は返す必要ありません。
【参考】民法121条 ※令和2年の改正条文
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
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