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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題28 民法・時効等 正解「3」 
※ 選択肢3の削除により「なし」

1【妥当でない】(最判昭58.3.24)

「他主占有事情の立証では足りず~開始された旨を立証しなければならない」が×。

「他主占有事情の立証か~開始された旨のどちらかを立証しなければならない」にすると○。

「他主占有事情の立証」「他主占有権限に基づいて開始された旨」のどちらかを立証すれば、取得時効の成立を否定できるという判例があります。

 

2【妥当でない】(最判昭53.3.6)

「時効取得は認められない」が×。

「認められる」にすると○。

Cが前主Bの占有を引き継いで時効取得を主張すると、前主Bが占有を開始したときの状態も引き継ぐので、C自身が悪意かどうかは関係なくなります。

前主Bは占有を開始したとき「善意・無過失」なので、10年経てば時効取得できます。

 

【参考】民法162条2項

10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

 

3【法改正により削除】

2020年(令和2年)の民法改正で、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

 

4【法改正により削除】

2020年(令和2年)の民法改正で、瑕疵担保責任は契約不適合責任に変更されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。

 

5【妥当でない】(最判平11.10.21)

「利益を享受~援用することができる」が×。

「利益を享受することができるが、Bはその時効を援用できない」にすると○。

たとえば、Aの抵当権が1番で、Bの抵当権が2番だとしたら、Aの抵当権が時効で消滅すればBの抵当権が1番に上がるから、Bにとっては嬉しいことですが、Bが自分でAの抵当権を消すために動く(時効を援用する)ことはできないとした判例があります。

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