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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】(最判昭62.11.24)
「生じるとしても~余地はない」が×。
「生じるとしたら~余地がある」にすると○。
「生活に支障がない⇒原告適格なし」という判例があるので、生活に支障があれば原告適格が認められる(訴えることができる)ことになります。
イ【正】
選択肢の通り。(最判平16.4.23)
道路管理者は、道路を占有(独占的に使う)させるときは占有料を取ることができるので、誰かが勝手に道路を占有したら、その人に対して占有料と同じだけの損害賠償や不当利得返還請求をすることができます。
道路を占有する例としては、スポーツの優勝パレードなどがあります。
ウ【誤】(最判平14.1.17)
「生じるものでない~処分には当たらない」が×。
「生じるので~処分に当たる」にすると○。
「一括指定⇒私権制限が生じる⇒抗告訴訟の対象となる行政処分に当たる」という判例があるので、二項道路の指定が一括指定の方法でされた場合は、抗告訴訟の対象になります。
(+α:指定方法には「個別指定」もありますが、個別指定も行政処分に該当します)
エ【正】
選択肢の通り。(最判昭58.2.18)
損失補償の対象になるのは「通路・みぞ・かき・さく・その他これに類する工作物の新築、増築、修繕、移転または切土・盛土の工事に起因する損失」なので、ガソリンタンクの移設はこのどれにも該当しません。
【参考】道路法70条1項
土地収用法93条1項の規定による場合の外、道路を新設し、又は改築したことに因り、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築し、増築し、修繕し、若しくは移転し、又は切土若しくは盛土をするやむを得ない必要があると認められる場合においては、道路管理者は、これらの工事をすることを必要とする者(以下「損失を受けた者」という。)の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、道路管理者又は損失を受けた者は、補償金の全部又は一部に代えて、道路管理者が当該工事を行うことを要求することができる。
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