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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・公務員に対する国の損害賠償責任 正解「2」

(最判昭50.2.25)

 

ア【職務に専念すべき】

イ【給与支払】

「職務に専念する⇔給与を支払う」これが国と公務員の間にある最大の権利義務でしょう。

給与がもらえないのに、品位を保持しろと言っても無理な話です。

国家公務員法101条の見出しは「職務に専念する義務」です。

 

【参考】国家公務員法

101条1項 職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、政府がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。職員は、法律又は命令の定める場合を除いては、官職を兼ねてはならない。職員は、官職を兼ねる場合においても、それに対して給与を受けてはならない。

62条 職員の給与は、その官職の職務と責任に応じてこれをなす。

 

ウ【安全配慮】

エ【特別な社会的接触】

本文の「公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務」がヒント。

「危険から保護⇒安全」と変換できれば、正解にたどり着けます。

安全配慮義務は、この判例で登場した概念で、その義務の説明の中に「安全配慮義務とは、ある法律関係に基づいて特別な社会的接触の関係に入った当事者間において、当該法律関係の付随義務として当事者の一方又は双方が相手方に対して信義則上負う義務」と、「特別な社会的接触」という語句が使われています。

ちなみに「特別権力関係論」とは、たとえば公務員は一般国民とは国に対する立場が違う(特別な権力の関係にある)ので、公務員は一般国民よりも基本的人権が制限されるなど厳しいルールが当てはまるという理論です。

 

選択肢エを判断するのは難しいので、選択肢アイウで正解を絞りたい問題。

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