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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題24 行政法・公物 正解「4」

1【正】

選択肢の通り。

自然公物は、河川や湖、海浜などを指します。

これらは、手を加えなくても公共の用(みんなのため)に使われているので、この時点から利用を始めたという「公用開始」の概念はありません。

 

2【正】

選択肢の通り。

学者の間で結論が出ていない内容ですが、一般的には、選択肢にあるように「行政行為の一種」という解釈になっています。

 

3【正】

選択肢の通り。(最判昭51.12.24)

「黙示=暗黙の了解」です。

たとえば、川の水が干からびてなくなったら「この川の公用を廃止します」と明示的な廃止処分をしなくても、黙示(暗黙の了解)で公用が廃止されたとみなされることもあります。

 

4【誤】

「当然に無効となる」が×。

「当然に無効となるとは限らない」にすると○。

私人(個人)が所有している公物を「私有公物」といい、これは認められています。

そのため、私有公物を借りて公用開始すればその効力は当然有効になります。

 

5【正】

選択肢の通り。(最大判昭56.12.16)

国営空港の騒音問題で、空港利用者(飛行機に乗るお客さん)との関係に問題がなくても、第三者(その空港の周りに住んでいる人)に騒音で損害を与えたら、公物(国営空港)の管理者(国)は損害賠償責任を負うとした判決があります。

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