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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
自然公物は、河川や湖、海浜などを指します。
これらは、手を加えなくても公共の用(みんなのため)に使われているので、この時点から利用を始めたという「公用開始」の概念はありません。
2【正】
選択肢の通り。
学者の間で結論が出ていない内容ですが、一般的には、選択肢にあるように「行政行為の一種」という解釈になっています。
3【正】
選択肢の通り。(最判昭51.12.24)
「黙示=暗黙の了解」です。
たとえば、川の水が干からびてなくなったら「この川の公用を廃止します」と明示的な廃止処分をしなくても、黙示(暗黙の了解)で公用が廃止されたとみなされることもあります。
4【誤】
「当然に無効となる」が×。
「当然に無効となるとは限らない」にすると○。
私人(個人)が所有している公物を「私有公物」といい、これは認められています。
そのため、私有公物を借りて公用開始すればその効力は当然有効になります。
5【正】
選択肢の通り。(最大判昭56.12.16)
国営空港の騒音問題で、空港利用者(飛行機に乗るお客さん)との関係に問題がなくても、第三者(その空港の周りに住んでいる人)に騒音で損害を与えたら、公物(国営空港)の管理者(国)は損害賠償責任を負うとした判決があります。
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