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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題23 行政法・公の施設の指定管理者 正解「5」

1【妥当でない】

「条例自体によってなさなければならないこととされている」が×。

「議会の議決を経て普通地方公共団体が指定することとされている」にすると○。

指定管理者の指定は、議会の議決を経て、普通地方公共団体が指定します。

(この「指定」は、行政処分に該当するとされています)

 

【参考】地方自治法244条の2第6項

普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

 

2【妥当でない】

「地方公共団体の収入~できない」が×。

【参考】の内容にすると○。

公の施設の利用料金(例:水道料金)は、指定管理者の収入になります。

 

【参考】地方自治法244条の2第8項

普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

 

3【妥当でない】

「指定管理者が定めることはできない」が×。

「指定管理者が定める」にすると○。

指定管理者が利用料金を決められますが、事前に普通地方公共団体の承認が必要です。

 

【参考】地方自治法244条の2第9項

前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。

 

4【妥当でない】

「指定管理者が行うことは認められていない」が×。

「認められている」にすると○。

条例で「公の施設の使用許可処分は指定管理者の業務とする」などと決めておけば、指定管理者が行政処分をすることもできます。

 

【参考】地方自治法244条の2第4項

前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。 

 

5【妥当】

選択肢の通り。

選択肢4【参考】を参照。

条文の内容ほぼそのままです。

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