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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題19 行政法・国家賠償法 正解「2」

1【誤】

「動産はここに含まれない」が×。

「含まれる」にすると○。

警官のピストルや、警察署の公用車が「公の営造物」に含まれるとした判例があります。

 

【参考】国家賠償法2条1項

道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があったために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。

 

2【正】

選択肢の通り。(最判昭50.6.26)

「不可抗力・損害の回避可能性のない場合」は、無過失でも損害賠償責任はないとした判例があります。

 

3【誤】

「公権力の行使~国家賠償責任が生じる」が×。

「国家賠償法すべての規定」にすると○。

国家賠償法6条に「この法律は」とあるので、条文はすべて相互の保証があるときに限って有効になります。

 

【参考】国家賠償法6条

この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

 

4【誤】

「費用負担者は~に限り」が×。

「費用負担者も」にすると○。

設置管理者に関係なく、費用負担者も損害賠償責任を負います。

 

【参考】国家賠償法3条1項

前2条の規定によって国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。

 

5【誤】(最判昭50.6.26)

「客観的状態に限られる」が×。

「限られない」にすると○。

たとえば、道路工事でできた穴の前に赤色灯(赤く光るコーンなど)がなければ、客観的には道路の管理に瑕疵がありますが、近くを走った車が倒して、倒れた赤色灯を直す時間がない場合に、そのことを考慮して、賠償責任はないとした判例があります。

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