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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題18 行政法・実質的当事者訴訟 正解「5」

1【正】

選択肢の通り。

「公法⇒国家-国民(個人)」「私法⇒個人-個人」です。

 

【参考】行政事件訴訟法4条

この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

 

2【正】

選択肢の通り。(最大判昭43.11.27)

「損失補償⇒実質的当事者訴訟」「国家賠償⇒民事訴訟」です。

 

3【正】

選択肢の通り。

日本国籍があるかどうかを判断するのは「日本国」で、「国に対して」訴えているので、この訴えは実質的当事者訴訟です。

 

4【正】

選択肢の通り。

行政事件訴訟法41条1項は、33条1項を準用しているので、実質的当事者訴訟の判決にも拘束力があります。

 

【参考】行政事件訴訟法

41条1項 23条、24条、33条1項及び35条の規定は当事者訴訟について、23条の2の規定は当事者訴訟における処分又は裁決の理由を明らかにする資料の提出について準用する。

33条1項 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

 

5【誤】

「他の法律に特別の定めがある場合を除いて」が×。

「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については」にすると○。

仮処分できないのは「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当する場合で、「他の法律に特別の定めがある場合を除いて(他の法律に特別の定めがない場合)」ではありません。

 

【参考】行政事件訴訟法44条

行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。

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