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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題17 行政法・内閣総理大臣の異議 正解「3」

1【妥当でない】

「決定以前に述べることは許されない」が×。

「許される」にすると○。

「執行停止の後⇒同様(異議OK)」ということは、執行停止の「前」でも異議OKです。

 

【参考】行政事件訴訟法27条1項

25条2項の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。

 

2【妥当でない】

「最高裁判所に対して」が×。

「執行停止をした下級裁判所に対して」にすると○。

総理の異議は、執行停止の決定を出した裁判所にするのが原則です。

 

【参考】行政事件訴訟法27条5項

1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

「必ず」とは条文にありませんが、例外について書かれていないので妥当な選択肢です。

 

【参考】行政事件訴訟法27条4項

1項の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。

 

4【妥当でない】

「承認を~取り消さなければならない」が×。

「報告しなければならない」にすると○。

義務なのは、国会の「承認」を求めることではなく、国会への「報告」です。

 

【参考】行政事件訴訟法27条6項

内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、1項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。

 

5【妥当でない】

「準用されていない」が×。

「準用されている」にすると○。

総理の異議(27条)は、仮の救済手続(仮の義務付けなど)に準用されています。

 

【参考】行政事件訴訟法37条の5第4項

~26条から28条~の規定は、仮の義務付け又は仮の差止め~について準用する。

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