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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「決定以前に述べることは許されない」が×。
「許される」にすると○。
「執行停止の後⇒同様(異議OK)」ということは、執行停止の「前」でも異議OKです。
【参考】行政事件訴訟法27条1項
25条2項の申立てがあった場合には、内閣総理大臣は、裁判所に対し、異議を述べることができる。執行停止の決定があった後においても、同様とする。
2【妥当でない】
「最高裁判所に対して」が×。
「執行停止をした下級裁判所に対して」にすると○。
総理の異議は、執行停止の決定を出した裁判所にするのが原則です。
【参考】行政事件訴訟法27条5項
1項後段の異議は、執行停止の決定をした裁判所に対して述べなければならない。ただし、その決定に対する抗告が抗告裁判所に係属しているときは、抗告裁判所に対して述べなければならない。
3【妥当】
選択肢の通り。
「必ず」とは条文にありませんが、例外について書かれていないので妥当な選択肢です。
【参考】行政事件訴訟法27条4項
1項の異議があったときは、裁判所は、執行停止をすることができず、また、すでに執行停止の決定をしているときは、これを取り消さなければならない。
4【妥当でない】
「承認を~取り消さなければならない」が×。
「報告しなければならない」にすると○。
義務なのは、国会の「承認」を求めることではなく、国会への「報告」です。
【参考】行政事件訴訟法27条6項
内閣総理大臣は、やむをえない場合でなければ、1項の異議を述べてはならず、また、異議を述べたときは、次の常会において国会にこれを報告しなければならない。
5【妥当でない】
「準用されていない」が×。
「準用されている」にすると○。
総理の異議(27条)は、仮の救済手続(仮の義務付けなど)に準用されています。
【参考】行政事件訴訟法37条の5第4項
~26条から28条~の規定は、仮の義務付け又は仮の差止め~について準用する。
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