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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題16 行政法・行政事件訴訟 正解「4」

1【妥当でない】

「形式的当事者訴訟となる」が×。

「抗告訴訟となる」にすると○。

「収用裁決の取消しを求める⇒裁決の取消訴訟」なので、これは「抗告訴訟」です。

 

【参考】行政事件訴訟法3条1項・3項

この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

3 ~「裁決の取消しの訴え」とは、~行政庁の裁決~の取消しを求める訴訟をいう。

 

2【妥当でない】

「抗告訴訟である」が×。

「争点訴訟である」にすると○。

抗告訴訟には「無効等確認の訴え」がありますが、この訴訟は「処分や裁決」についてのもので、「所有権の確認訴訟」のような権利に関する訴えは「民事訴訟」になります。

「民事訴訟⇒私法上の法律関係に関する訴訟」なので、この訴訟は行政事件訴訟法45条の見出し「処分の効力等を争点とする訴訟」にある「争点訴訟」です。

 

【参考】行政事件訴訟法45条1項

私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合には、23条1項及び2項並びに39条の規定を準用する。

 

3【妥当でない】

「A県を被告~義務付け訴訟」が×。

「B市を被告~形式的当事者訴訟」にすると○。

Xは「土地所有者」なので「起業者=B市」を被告にします。

また、「義務付け訴訟」ではなく「形式的当事者訴訟」です。(形式的当事者訴訟の典型例)

 

【参考】土地収用法133条3項

前項の規定による訴えは、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

 

4【妥当】

選択肢の通り。

訴訟は、裁決書が送達(送付⇒到達)してから「6ヵ月以内」というルールがあります。

 

【参考】土地収用法133条2項

~損失の補償~訴えは、裁決書の~送達を受けた日から6月以内に提起しなければならない。

 

5【妥当でない】

「B市が出訴することは許されない」が×。

「許される」にすると○。

選択肢3の参考の通り、起業者(B市)が土地所有者(X)を訴えることもできます。

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