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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題14 行政法・行政不服審査法 正解「4」

1【妥当でない】

「日本国籍を有する者に限られる」が×。

そんなことは書いてありません。

外国人も、不服申立てを行うことができます。

 

2【妥当でない】(最判昭53.3.14)

「誰でも~行うことができる」が×。

行政事件訴訟の原告適格と同じように、行政不服審査についても「処分により法律上保護された利益や権利が侵害され又は侵害されるおそれがある」人でないと不服申立てはできないとした判例があります。

 

3【妥当でない】

「法定の資格が必要」が×。

「資格は不要」にすると○。

代理人は、誰でもなれますが、委任状は必要です。

 

【参考】行政不服審査法12条

審査請求は、代理人によってすることができる。 

2 前項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。

 

4【妥当】

選択肢の通り。

行政不服審査法31条3項に書いてあります。

 

【参考】行政不服審査法31条3項

口頭意見陳述において、申立人は、審理員の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

 

5【妥当でない】

「関係行政機関~認められている」が×。

「認められていない」にすると○。

関係行政機関の参加が認められているのは「行政事件訴訟法」です。

 

【参考】行政事件訴訟法23条1項

裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

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