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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
「前項本文に規定する処分=申請に対する拒否処分」「前2項の理由=処分の理由」です。
【参考】行政手続法
8条2項 前項本文に規定する処分を書面でするときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。
14条3項 不利益処分を書面でするときは、前2項の理由は、書面により示さなければならない。
2【誤】
「差し迫った~口頭で~できる」が×。
×の部分をすべて削除すると○。
聴聞の通知は、すべて書面になります。
例外はありません。
【参考】行政手続法15条1項
行政庁は、聴聞~に当たっては、~次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
3【誤】
「申請者から~書面で交付しなければならない」が×。
×の部分をすべて削除すると○。
審査基準を決める義務はありますが、交付する義務はありません。
【参考】行政手続法5条1項
行政庁は、審査基準を定めるものとする。
4【誤】
「書面で~口頭で行う」が×。
「口頭で~書面で行う」にすると○。
「口頭」と「書面」が逆。
弁明は「原則⇒書面、例外⇒口頭」です。
【参考】行政手続法29条1項
弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面を提出してするものとする。
5【誤】
「書面で通知しなければならない」が×。
標準処理期間を超えた際のルールはありません。
標準処理期間についてあるのは「決める⇒努力義務、決めたら公開⇒義務」だけです。
【参考】行政手続法6条
行政庁は、当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、適当な方法により公にしておかなければならない。
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