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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
行政手続法12条2項ほぼそのままです。
【参考】行政手続法12条2項
行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
2【誤】
「これが~重大な影響を及ぼす場合に限り」が×。
「原則として」にすると○。
行政指導指針は「命令等」のひとつなので、原則として意見公募手続が必要です。
【参考】行政手続法
2条8号ニ この法律において、次の~用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
八『命令等』内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。
ニ 行政指導指針
39条1項 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見の提出先及び意見の提出のための期間を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
3【正】
選択肢の通り。
行政手続法38条1項ほぼそのままです。
【参考】行政手続法38条1項
命令等を定める機関は、命令等を定めるに当たっては、当該命令等がこれを定める根拠となる法令の趣旨に適合するものとなるようにしなければならない。
4【正】
選択肢の通り。
行政手続法12条は「3章 不利益処分」にあるので、処分基準は不利益処分についてのものです。
【参考】行政手続法12条1項
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
5【正】
選択肢の通り。
行政手続法38条2項ほぼそのままです。
【参考】行政手続法38条2項
命令等制定機関は、命令等を定めた後においても、当該命令等の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、必要に応じ、当該命令等の内容について検討を加え、その適正を確保するよう努めなければならない。
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