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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題10 行政法・行政裁量 正解「3」

ア【広く認められない】

車の免許を取るには、教習所や合宿へ行き、学科試験に合格すればOKです。

「教習所や合宿へ行ってない/学科試験に落ちたけど、免許を交付する」「教習所に通って学科試験にも合格したけど、免許を交付しない」のように、行政が判断することはありません。

 

イ【広く認められる】

電気事業の許可について、電気事業法5条に「経済産業大臣は、申請がすべての条件を満たしてなければ、許可してはいけない」とあります。

「条件をすべて満たしていれば、許可しなければならない」とは書いてないことに注目。

つまり「条件をすべて満たしていても、許可しなくてもいい」ということになり、許可するかどうかは経済産業大臣が判断できるので、行政裁量が広く認められています。

 

【参考】電気事業法5条

経済産業大臣は、第3条の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

 

ウ【広く認められない】

建築確認は、これから建てようとする建物が法令に違反していないかを確認することです。

「耐震性」「防火対策」などについて、機械的にチェックしていきます。

チェックをするだけなので、行政の判断(行政裁量)が入り込む余地はありません。

 

エ【広く認められない】

飲食店の営業許可を取るには、営業許可の条件を満たせばOKです。

条件を満たせば取れるし、満たせば取れません。

「条件は満たしてるけど、不許可」や「条件は満たしてないけど、許可」のように、行政が判断することはありません。

 

オ【広く認められる】

選択肢イと同じように、免許を与えるかどうかは都道府県知事が判断できるので、行政裁量が広く認められているといえます。

 

【参考】公有水面埋立法4条1項

都道府県知事は、埋立の免許の出願が次の各号のいずれにも適合していると認める場合でなければ、埋立の免許を与えてはならない。

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