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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「内閣総理大臣」が×。
「内閣」にすると○。
【参考】にある通りです。
【参考】憲法73条6号
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行う。
6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。
2【妥当】
選択肢の通り。
順番が一部逆になっていますが、【参考】にある通りです。
【参考】国家行政組織法13条1項
各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
3【妥当でない】
「内閣官房長官」が×。
「内閣総理大臣」にすると○。
【参考】にある通りです。
【参考】内閣府設置法6条1項
内閣府の長は、内閣総理大臣とする。
4【妥当でない】(最判平2.1.18)
「法規としての性格を有することはない」が×。
「有することがある」にすると○。
学習指導要領は告示のひとつですが、法規としての性格を有するとした判例があります。
【参考】国家行政組織法14条1項
各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
5【妥当でない】
「規則などには、罰則~は認められていない」が×。
「認められている」にすると○。
13条2項に「準用する」とあるので、12条3項の「省令」を「規則」に置き換えることができます。
【参考】国家行政組織法
12条3項 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。
13条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2 前条3項の規定は、前項の命令に、これを準用する。
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