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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題6 憲法・全国民の代表 正解「4」

1【妥当でない】

「大日本帝国憲法でも採用されている」が×。

「採用されていない」にすると○。

大日本帝国憲法に「全国民の代表」の表現がないと判断できる人は超少数だと思いますが、「日本国憲法⇒国民主権」「大日本帝国憲法⇒天皇主権」を知っていれば、そこから想像できるかもしれません。

 

2【妥当でない】

「命令委任の制度」が×。

「自由委任の制度」にすると○。

「命令委任⇒選挙区の代表」「自由委任⇒全国民の代表」というイメージです。

政治家は、自分の選挙区の人の利益だけを考えるのではなく、国民全体の利益を考えなければいけませんので「自由委任」です。

今の政治家がそれを実行できているかどうかは、また別の話。

 

3【妥当でない】

「党議拘束に服することは、憲法上許されない」が×。

「許される」にすると○。

党議拘束とは、例えばある議案について事前に党が「賛成」と結論を出したら、所属議員はその通りに投票しなければならない(党の議決に拘束される)ことです。

党議拘束の通りに投票しなかったら、除名などの処分を受けることが多いです。

2011年6月の内閣不信任案で、党議拘束に反して投票した民主党の議員が、除名処分を受けたのは記憶に新しいところです。

 

4【妥当】

選択肢の通り。

選択肢2でも少し書きましたが、政治家は選挙で自分に投票した人の代表である以上に「全国民の代表」なので、選出母体の訓令(地元の命令や意向)に縛られることはありません。

 

5【妥当でない】

「離脱した~自動的に議員としての資格を失う」が×。

「失わない」にすると○。

離党したからといって、その瞬間に議員資格がなくなるわけではありません。

「その人が議員であること」と「どこの政党に所属しているか」は別の話です。

2011年には、民主党を離党した中島氏が国民新党に入ったことがありました。

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