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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題7 憲法・衆議院議員選挙 正解「5」

1【妥当でない】

「内閣の解散⇒内閣不信任決議案の可決が必要」とありますが、問題文にある判決文には「内閣不信任案の可決が必要/不要」とは一言もありません。

判決文とは関係ないことが書いてあるので、もちろん妥当でない選択肢です。

 

2【妥当でない】

「三審制~控訴審判決である」が×。

「二審制~第一審判決である」にすると○。

選挙の効力(有効/無効)についての裁判は、高等裁判所が最初の裁判(第一審)です。

 

【参考】公職選挙法204条

衆議院議員又は参議院議員の選挙において、その選挙の効力に関し異議がある選挙人又は公職の候補者は、~高等裁判所に訴訟を提起することができる。

 

3【妥当でない】

「本件のような事案で~総選挙は適法だ」が×。

「総選挙は憲法違反」にすると○。

判決文の中に「憲法に違反するといわざるをえない~内閣の解散権の行使によるものであっても、~他の事由に基づく選挙と異なった取扱いをすべき理由はない」⇒「この総選挙は違憲」とはっきり書いてあります。

 

4【妥当でない】

「機関訴訟の1形態」が×。

「民衆訴訟」にすると○。

機関訴訟は「組織VS組織」で、民衆訴訟は「人VS組織」です。

選択肢2【参考】にある通り、選挙の効力についての裁判は「選挙人または公職の候補者=人」が訴えるので、機関訴訟ではありません。

 

【参考】行政事件訴訟法5条

~「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。

 

5【妥当】

選択肢の通り。

「右期間が経過した以上、右規定は憲法に違反する」がヒント。

「右期間=議員定数配分規定を改正するのに必要な合理的期間」で、ルール(議員定数配分規定)を改正するのに十分な期間があったのに、改正せずにそのままになっているなら、そのルールは違憲だという立場です。

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