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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)
問題文に「自分が無罪であることを確信するA」「「表現の自由」を主張」とあるので、その選択肢が無罪を主張する根拠になるかどうかを見極める問題です。
1【適する】
選択肢の通り。
「わいせつ表現」の範囲が限定されて狭くなれば、Aの作品集がその中に入らない可能性が高くなります。
規制される範囲の中に作品集が入らなければ当然Aは無罪だから、この内容を主張するのは理にかなっています。
2【適する】
選択肢の通り。
「内在的制約=必要最小限の制約」なので、選択肢1と同じように、その必要最小限の制約の中にこの作品集が入らなければAは無罪だから、この内容を主張するのは理にかなっています。
3【適しない】
今回のケースでは、発売「後」に訴えられています。
それなのに「事前抑制(発売「前」に発売を中止させること)は憲法違反だから、私は無罪だ!」と主張しても「???」です。
4【適する】
選択肢の通り。
法令(ルール)全体が憲法違反になれば、そのルール自体が無効になります。
そうなれば当然Aは無罪だから、この内容を主張するのは理にかなっています。
5【適する】
選択肢の通り。
「芸術的・思想的価値」(作品集の価値)と「法的利益の侵害」(作品集が与える悪影響)を天秤に載せて、「芸術的・思想的価値」の方が重いときに罰を与えるのは憲法違反だという考え方です。
Aの作品集がこの条件を満たせばAは無罪だから、この内容を主張するのは理にかなっています。
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