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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題3 憲法・プライバシー 正解「5」

1【妥当でない】(最大判昭44.12.24)

「第三者の容姿が含まれない限度」が×。

「含まれても」にすると○。

警察官が捜査で写真を撮るときに、犯人以外がファインダーにいたら撮影できなかったら、写真を撮ることはほぼ不可能でしょう。

この場合は特別に第三者がいても撮影できます。

 

2【妥当でない】(最判平6.2.8)

「実名を明らかにすることは許されない」が×。

「許される」にすると○。

×の部分の前にある「事件それ自体を~場合」という条件つきで、実名公表OKです。

 

3【妥当でない】(最判平7.12.15)

「プライバシーとして保護されるものではない」が×。

「保護される」にすると○。

指紋は、使われ方によってはプライバシーが侵害されるリスクがあるから、保護されるという判例があります。

 

4【妥当でない】(最判平15.3.14)

「特段の事情がない限り、不法行為が成立」が×。

「特段の事情があれば」にすると○。

「事情なし⇒不法行為が成立」ではなく、「事情あり⇒不法行為が成立」です。

 

5【妥当】

選択肢の通り。(最判平20.3.6)

「氏名」「生年月日」「性別」「住所」はどれも個人の内面とはあまり関係がありません。

免許証や保険証などにも書いてある情報なので、とても秘匿性の高い(トップシークレットな)情報ではないでしょう。

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