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平成23年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題2 基礎法学・日本の裁判制度 正解「3」

1【妥当でない】

「高等裁判所が~なることはない」が×。

「なることもある」にすると○。

多くの場合、「簡易」「地方」「家庭」裁判所のどこかが第一審裁判所になって裁判がスタートしますが、高等裁判所からスタートする裁判もないわけではありません。

 

【参考】裁判所法16条4号

高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。 

四 刑法77条~79条の罪に係る訴訟の第一審

 

2【妥当でない】

「民事訴訟~いずれであっても」が×。

「民事訴訟では」にすると○。

「第一審:簡易」で「控訴:地方」「上告:高等」になるのは民事訴訟だけです。

刑事訴訟では、第一審がどこでも「控訴:高等」「上告:最高」になります。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

裁判をしたときの少数意見は「原則⇒付すことはできない(書いちゃダメ)」「例外⇒表示しなければならない(書かなきゃダメ・最高裁のみ)」です。

 

【参考】裁判所法

75条2項 ~各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。

11条 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。(第2編:最高裁)

 

4【妥当でない】

「民事訴訟については~認められていない」が×。

「認められている」にすると○。

民事訴訟にも、再審制度はあります。

 

【参考 民事訴訟法338条1項(一部)

次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。

 

5【妥当でない】

「訴訟事件は取り扱わない」が×。

「訴訟事件も取り扱う」にすると○。

 

【参考】裁判所法31条の3第1項2号

家庭裁判所は、次の権限を有する。 

二 人事訴訟法で定める人事訴訟の第一審の裁判 

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