行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題55 一般知識・プロバイダ責任制限法 正解「2」

1【妥当でない】

「なりすまし行為などについて~これを防止する責任を」が×。

プロバイダ責任制限法では、「なりすまし行為の防止」については書かれていません。

 

【参考】プロバイダ責任制限法1条

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

 

2【妥当】

選択肢の通り。

1条に「特定電気通信による情報の流通」とあり、2条で「特定電気通信=不特定を対象」とあるので、特定人のみを相手とする通信は対象外となっています。

 

【参考】プロバイダ責任制限法2条1号

一 特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信~の送信~をいう。

 

3【妥当でない】

選択肢にある文章のすべてが×。

プロバイダ責任制限法には、「青少年」については一言も書かれていません。

 

4【妥当でない】

「責任を認めており」が×。

「責任を認めておらず」にすると○。

掲示板へ書き込む人や、掲示板を見る人の責任については一言も書かれていません。

 

5【妥当でない】

「迅速に無条件で開示に応じる」が×。

「開示するかどうかについて発信者の意見を聴き、その後で開示に応じる」にすると○。

開示請求したら、「迅速に無条件で応じてもらえる」わけではありません。

 

【参考】プロバイダ責任制限法6条1項

開示関係役務提供者は、前条第1項又は第2項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、当該開示の請求に応じるかどうかについて当該発信者の意見~を聴かなければならない。

 

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索