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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法1条にある通り、個人情報保護法は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることを背景にしています。
※ 法改正により、選択肢の「高度情報通信社会」⇒「デジタル社会」に変更
【参考】個人情報保護法1条
この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
イ【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法1条(選択肢ア【参考】)にある通り、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」と条文に書いてあります。
ウ【誤】
「明文で定めている」が×。
「明文で定めていない」にすると○。
個人情報保護法には、「個人情報取扱事業者と消費者の情報格差を是正し、消費者の経済的権利を保護する」ということが書かれた条文はありません。
エ【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法1条(選択肢ア【参考】)にある通り、「国及び地方公共団体の責務」「個人情報取扱事業者の遵守すべき義務」と条文に書いてあります。
オ【正】
選択肢の通り。
個人情報保護法3条にある通り、「個人の人格尊重の理念の下に個人情報を慎重に取り扱うべき」と条文に書いてあります。
【参考】個人情報保護法3条
個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。
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