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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
※ 法改正により、問題文の「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」⇒「個人情報の保護に関する法律」に変更
1【妥当でない】
「を保護の対象とするものではない」が×。
「も保護の対象としている」にすると○。
個人情報保護法78条1項1号に「財産を害するおそれがある情報」とあるので、個人の財産的な利益も保護の対象となっています。
【参考】個人情報保護法78条1項1号
行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
一 開示請求者~の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
2【法改正により削除】
法改正により、行政機関個人情報保護法が廃止されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
3【法改正により削除】
法改正により、行政機関個人情報保護法が廃止されて、選択肢として成立しなくなりましたので、解説を削除しました。
4【妥当でない】
「法的に拘束される」が×。
「法的に拘束されない」にすると○。
個人情報保護法105条1項に「諮問」とある通り、情報公開・個人情報保護審査会は諮問機関なので、そこの答申に法的な拘束力はありません。
5【妥当でない】
全文が×。
個人情報保護法89条1項にある通り、開示請求をするときは、手数料を支払います。
また、情報公開法でも、開示請求をするときは手数料を支払います。
【参考】個人情報保護法89条1項
行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
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