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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題53 一般知識・難民認定制度 正解「3」

1【妥当でない】

「難民制定法が制定された」が×。

「出入国管理及び難民認定法に改正された」にすると○。

出入国管理法と別に難民認定法があるのではなく、まとめてひとつの法律にしました。

また、難民認定制度の管轄は法務省所属の「入国管理局(入管)」なので「法務省人権擁護委員会が担当」も×。

 

2【妥当でない】

「北朝鮮」が×。

「ミャンマー」にすると○。

2009年のRSD統計によると、2009年の認定難民数は22名で、うちミャンマー出身が15名と過半数を占めています。

北朝鮮はゼロ。

 

3【妥当】

選択肢の通り。

平成17年に入管法が改正されるまでは、入国から60日間という期限がありましたが、改正で申請期限はなくなりました。

 

4【妥当でない】

「義務づけられていない」が×。

「義務づけられている」にすると○。

「聴かなければならない」と義務づけられています。

 

【参考】入管法61条の2の9第1項・3項

次に掲げる処分又は不作為についての審査請求は、法務大臣に対し、法務省令で定める事項を記載した審査請求書を提出してしなければならない。 

一 難民の認定をしない処分 

3 法務大臣は、第1項の審査請求に対する裁決に当たっては、法務省令で定めるところにより、難民審査参与員の意見を聴かなければならない。

 

5【妥当でない】

「本邦内でのみ有効~申請をしなければならない」が×。

「第3国でも有効~申請をする必要はない」にすると○。

「難民旅行証明書」の交付を受ければ、第3国でも有効となります。

 

【参考】入管法61条の2の12第1項

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で難民の認定を受けているものが出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、難民旅行証明書を交付するものとする。ただし、出入国在留管理庁長官においてその者が日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあると認める場合は、この限りでない。

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