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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題48 一般知識・日本の行政組織 正解「4」

ア【妥当でない】

「合議機関の長にある」が×。

「多数決で決める」にすると○。

合議機関の決定方法は、「原則⇒多数決、例外⇒長の決」です。

例外としては、可否同数のときなどがあります。

 

【参考】独占禁止法34条2項

公正取引委員会の議事は、出席者の過半数を以て、これを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。

 

イ【妥当でない】

「自ら決定することができる」が×。

「自ら決定することはできない」にすると○。

行政委員会の予算や人事は、内閣が決定します。

 

【参考】憲法65条

行政権は、内閣に属する。

 

ウ【妥当】

選択肢の通り。

審議会は「諮問機関」なので、その決定に拘束力はありません。

 

エ【妥当でない】

「内閣府は」が×。

「内閣官房は」にすると○。

内閣府は「内閣の重要政策に関する事務サポート」が任務です。

内閣官房は上のサポートに加えて「総理のサポート+総合戦略機能」があります。

 

【参考】内閣法12条2項・3項

2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 

二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務

3 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。 

 

オ【妥当】

選択肢の通り。

日本では、●●課や●●部という組織単位で職務を行っていて、公務員の職員ひとりひとりで職務が区切られているわけではありません。

これを「大部屋主義」といいます。

欧米では、公務員の職員ひとりひとりで職務が区切られていて、部屋も個室や区切られているところが多いです。

これを「個室主義」といいます。

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