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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
正解「ア⇒2、イ⇒10、ウ⇒9、エ⇒1」
ア【2:法律上の利益】
参考条文を参照。
取消訴訟の原告適格と言ったら、「法律上の利益を有する者」で決まりです。
【参考】行政事件訴訟法9条1項
処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え(以下「取消訴訟」という。)は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者(処分又は裁決の効果が期間の経過その他の理由によりなくなった後においてもなお処分又は裁決の取消しによって回復すべき法律上の利益を有する者を含む。)に限り、提起することができる。
イ【10:法律上保護された利益】(最判昭53.3.14)
これは判例の文章を知らなければわからない空欄なので、難易度高めです。
「法律上の利益」をさらに具体的にしている箇所なので、それに気がつけば「法律上保護された利益」を選べるかもしれません。
ウ【9:利益】
参考条文を参照。
【参考】行政事件訴訟法9条2項
裁判所は、処分又は裁決の相手方以外の者について前項に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たっては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮するものとする。
エ【1:差止め訴訟】
取消訴訟と同じ原告適格を「差止め訴訟」「義務付け訴訟」ともに準用していますが、選択肢にあるのは「差止め訴訟」だけなのでそれが答えになります。
【参考】行政事件訴訟法37条の4第3項・4項
3 差止めの訴えは、行政庁が一定の処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、9条2項の規定を準用する。
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