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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題39 会社法・持分会社 正解「4」

1【正】

選択肢の通り。

「有限責任社員は、金銭等に限る ⇒ 無限責任社員は、金銭等に限らない」ので、労務出資や信用出資もOKです。

信用出資の例:その持分会社が銀行から融資を受けるときに保証人になる

労務出資の例:その持分会社で週〇時間働く

 

【参考】会社法576条1項6号

持分会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。 

六 社員の出資の目的(有限責任社員にあっては、金銭等に限る。)~

 

2【正】

選択肢の通り。

持分は一人一持分、けれどその内容は人によって違うことがあります。

株式は一人で何株でも持つことができるけれど、その内容は基本的に同じです。

 

3【正】

選択肢の通り。

各条文を参照。

 

【参考】会社法

590条1項 社員は、定款に別段の定めがある場合を除き、持分会社の業務を執行する。

599条1項 業務を執行する社員は、持分会社を代表する。ただし、他に持分会社を代表する社員その他持分会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。

 

4【誤】

「登記によって退社の効力が生じる」が×。

「原則として6ヵ月前までに退社の予告をして、事業年度の終了時に退社となる」にすると○。

やむを得ない事情があれば、いつでも退社OKです。

 

【参考】会社法606条1項・3項

~各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、6ヵ月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。 

 

5【正】

選択肢の通り。

持分会社の定款変更は、「原則⇒総社員の同意」「例外⇒定款に別段の定め」です。

 

【参考】会社法637条

持分会社は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によって、定款の変更をすることができる。

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