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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「荷送人」と「運送人」が逆になっているので×。
送り状は、運送人(運ぶ人)の請求で、荷送人(頼む人)が交付します。
※ 法改正で、選択肢の「運送状および貨物引換証を作成して、」⇒「送り状を」に変更
【参考】商法571条1項
荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
イ【法改正により削除】 ※削除前は「正しい」選択肢でした
法改正で、改正前の商法575条が削除されて、この選択肢は問題として成立しなくなったので、解説を削除しました。
ウ【法改正により削除】 ※削除前は「誤り」の選択肢でした
法改正で、改正前の商法576条1項が削除されて、この選択肢は問題として成立しなくなったので、解説を削除しました。
エ【正】
選択肢の通り。
運送人は、注意を怠らなかったことを証明しないと、損害賠償責任を回避できません。
※ 法改正で、選択肢の「自己もしくは運送取扱人またはその使用人その他運送のために使用した者が」を削除
【参考】商法575条
運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
オ【正】
選択肢の通り。
高価品は、荷送人が種類・価額を通知しないと、運送人は、原則として、損害賠償の責任を負いません。
※ 法改正で、選択肢の「明告」⇒「通知」、「運送人は」⇒「運送人は、原則として」に変更
【参考】商法577条1項
貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
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