行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題38 会社法・新株予約権 正解「4」

ア【誤】

「払込期間中~全額を払い込んだとき」が×。

「割当日に」にすると○。

金額を支払うのは払込期日までですが、新株予約権者となるのは「割当日」です。

 

【参考】会社法245条1項

次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。

 

イ【誤】

「行使に際して出資する金銭その他の財産の価額」が×。

「払込金額」にすると○。

「払込金額」(権利の値段)が特に有利な金額のときに、株主総会の特別決議が必要です。

 

【参考】会社法238条3項2号 ※前項の株主総会=特別決議

3 次に掲げる場合には、取締役は、前項の株主総会において、~第2号の金額で募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

二 第1項第3号~の払込金額が当該者に特に有利な金額であるとき。

 

ウ【正】

選択肢の通り。

参考条文を参照。

 

【参考】会社法247条

次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合

二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合

 

エ【正】

選択肢の通り。

「この限りでない=新株予約権のみを譲渡できる」となります。

 

【参考】会社法254条2項

前項の規定にかかわらず、新株予約権付社債に付された新株予約権のみを譲渡することはできない。ただし、当該新株予約権付社債についての社債が消滅したときは、この限りでない。

 

オ【誤】

条文を参照。

「全額を資本金に計上」が×。

「2分の1未満は、資本金に計上しなくていい」にすると○。

 

【参考】会社法445条1項・2項

株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。

2 前項の払込み又は給付に係る額の2分の1を超えない額は、資本金として計上しないことができる。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索