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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。
問題文に「取締役会設置で公開会社」とあるので、募集株式の発行は取締役会の決定でOK。
非公開会社の場合は、「株主総会の特別決議」で決定します。
【参考】会社法199条2項 ※《》は201条1項による編集
2 前項各号に掲げる事項(募集事項)の決定は、《取締役会》の決議によらなければならない。
2【誤】
「取締役会の決定」が×。
「株主総会の決議」にすると○。
参考条文を参照。
【参考】会社法450条1項1号・2項
株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 減少する剰余金の額
2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
3【正】
選択肢の通り。
参考条文を参照。
【参考】会社法356条1項3号 ※《》は365条1項による編集
取締役は、次に掲げる場合には、《取締役会》において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
三 株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき。
4【正】
選択肢の通り。
「取締役に委任できない ⇒ 取締役会で決めなければいけない」となります。
【参考】会社法362条4項2号・4号
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
二 多額の借財
四 支店その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
5【正】
選択肢の通り。
選択肢4【参考】を参照。
支店の統廃合も、多額の融資と同じく取締役会で決めなければいけません。
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