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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題35 民法・失踪と相続 正解「3」

ア【妥当でない】

「宝石の価額を加えた~宝石の価額を控除した」が×。

その部分を削除すれば○。

妥当な金額の誕生日プレゼントは、相続財産に入りません。

 

イ【妥当】

選択肢の通り。

限定承認は、相続人全員でしないとできません。

 

【参考】民法923条

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

 

ウ【妥当】

選択肢の通り。

各条文を参照。

 

【参考】民法

985条1項 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。

30条1項 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

31条 前条1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、~死亡したものとみなす。

 

エ【妥当でない】(最判平5.1.21)

「無権代理行為は有効となる」が×。

「無権代理行為は有効とならない」にすると○。

CがAの土地と建物を勝手に売った場合(無権代理行為)に、その無権代理行為を有効とするには、BとCが共同で追認することが必要という判例があります。

 

オ【妥当でない】

「共に重婚を理由として取り消しうる」が×。

BとDが、Aの失踪宣告が取り消されたことについて善意か悪意かで通説が違いますが、例えばBとDが善意(失踪宣告が取り消されたことを知らなかった)場合は、A・B間の婚姻は復活しないという説があります。

復活しないということは、取り消すこともできませんので×。

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