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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。(最判昭53.2.24)
認知とは「その子の父親を確定すること」です。
嫡出子とする届出は婚姻をしていないとできませんが、男Aが間違えてCの出生届(嫡出子)をして、それが役所で受理されたら、CはAに認知されたとする判例があります。
2【正】
選択肢の通り。
ポイントは、Cが「推定される嫡出子」「推定されない嫡出子」のどちらになるかです。
父子関係が存在しないことを争う場合、「推定される嫡出子=嫡出否認の訴え」「推定されない嫡出子=親子関係不存在確認の訴え」となるからです。
推定される嫡出子は「婚姻届を出した日から200日後」か「離婚等の日から300日以内」で、それ以外の場合は推定されない嫡出子になります。
「婚姻成立後150日を経てCを出産」とあるので、今回は「推定されない嫡出子」です。
3【誤】(最判昭44.5.29)
「嫡出否認の訴え」が×。
「親子関係不存在確認の訴え」にすると○。
「離婚後250日を経てCを出産」とあるので、法律上は「推定される嫡出子」になりますが、「Aは、離婚の1年以上前から刑務所に収容されていた」とあり、Aは子Cの懐胎時に性交渉が不可能な状況の場合は、子CはAの子と推定されず、親子不存在確認の訴えをすることができる、という判例があります。
4【正】
選択肢の通り。
参考条文を参照。
※ 法改正により、選択肢の「1年以内」⇒「3年以内」に変更
※ 法改正により、選択肢の「が、Aが成年被後見人である場合には、この期間は後見開始の審判の取消しがあった後にAがCの出生を知った時から起算する」を削除
【参考】民法777条1号
次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。
一 父の否認権 父が子の出生を知った時
5【正】
選択肢の通り。
嫡出否認の訴えをする場合で、母Bが死亡などでいなければ、家庭裁判所は特別代理人を選任する義務があります。
これに「未成年後見人がいる場合はその義務がなくなる」などの例外はありません。
【参考】民法775条2項
2 前項第1号又は第4号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
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