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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【正】
選択肢の通り。(最大判昭40.12.21)
支払う義務がないのに支払ったら、それを返してもらうことはできないのが原則です。
例外として、「賃料不払いなどを理由とした賃貸建物明渡請求訴訟を起こされた場合の防禦(防御)方法」として支払う場合は返してもらえるという判例があります。
【参考】民法705条
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
イ【正】
選択肢の通り。(最判昭28.1.22)
不法な原因(賭博で負けた)で渡した骨董品を、返してくれとは言えません。
あげた後で、Bの側から返したり、返還契約を結ぶことはできる、という判例があります。
【参考】民法708条
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
ウ【正】
選択肢の通り。(最判平7.9.19)
所有者BがAに修繕代金相当額を支払うと、Bは権利金をもらっていない上に修繕代金も払うというかわいそうな状態(2重の負担)になります。
この場合は、不当利得として修繕代金相当額の返還を請求できないという判例があります。
エ【誤】(最判昭45.10.21)
「請求することができる」が×。
「請求することはできない」にすると○。
選択肢イと同じで、不法な原因(愛人関係の維持)であげた建物を、返してくれとは言えません。
未登記の建物は、引渡しをすれば、給付したことになる、という判例があります。
オ【誤】(最判平10.5.26)
ポイントは、「AがDにお金を貸して、Bが利益を得たか」どうかです。
仮にBがDに借金をしていて、Aから借りたお金でBの借金がなくなれば、不当利得です。
今回は「Bとは何らの法律上または事実上の関係のないD」とあるので、BとDには何のつながりもありません。
この場合、Bには何の不当利得もないので、Aは貸付金相当額の返還請求はできない、という判例があります。
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