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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題32 民法・委任契約と事務管理 正解「1」

ア【正】

選択肢の通り。

①(委任)は費用の前払いを請求できますが、②(事務管理)はできません。

 

【参考】民法649条

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

 

イ【正】

選択肢の通り。

各【参考】を参照。

 

【参考】民法

644条 受任者は、~善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

650条1項 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用~の償還を請求することができる。

702条1項 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。

 

ウ【誤】(最判昭36.11.30)

「②~、Bを代理する権限が法律上当然に認められる」が×。

「認められない」にすると○。

事務管理をした場合、代理権が当然に認められるわけではない、という判例があります。

 

エ【誤】

「②の場合には、Bに対しそのような義務を負わない」が×。

「義務を負う」にすると○。

事務管理も、委任と同じ引渡し義務があります。

 

【参考】民法

646条1項 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

701条 645条から647条までの規定は、事務管理について準用する。

 

オ【誤】

「Bの請求がない限り~義務を負わない」が×。

「遅滞なく~報告する義務を負う」にすると○。

事務管理も、委任と同じ報告義務があります。

選択肢エにある701条の通り、645条は事務管理にも当てはまります。

 

【参考】民法645条

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

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