行政書士試験専門の個別指導(通学・通信)。オリジナル教材の通信販売。

行政書士試験対策専門スクール

ステップアップファースト

〒400-0016 山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

受付時間:11:00~20:00(平日)

055-215-2059

平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題30 民法・抵当権 正解「2」

【考え方】のポイント

①伐採木材が抵当山林上にある

⇒ 抵当権有効+第三者へ対抗できる

②伐採木材が抵当山林から搬出

⇒ 抵当権有効+第三者へ対抗できない

 

ア【適合する】

選択肢の通り。

「抵当山林上に伐採木材がある」ので、①のケース。

①は「抵当権有効+第三者へ対抗できる」ので、搬出禁止の行為を求めることができます。

 

イ【適合する】

選択肢の通り。(最判昭35.2.11)

「抵当山林上に伐採木材がある」ので、①のケース。

占有改定では、即時取得が成り立たないという判例があります。

占有改定は「持ち主は変わるけど、その物は前の持ち主のところにある」状態です。

 

ウ【適合する】

選択肢の通り。

「別の場所に搬出された」とあるので、②のケース。

②では第三者へ対抗できませんが、「取引関係にない第三者」は無権利者なので、民法177条の「第三者」(【考え方】内の第三者)ではないという判例があります。

なので、A銀行はその第三者に対して元の場所へ戻すよう請求できます。

 

【参考】民法177条

不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

 

エ【適合しない】

「A銀行に主張できない」が×。

「A銀行に主張できる」にすると○。

「別の場所に搬出された」とあるので、②のケース。

この場合、第三者の善意・悪意は無関係という判例があるので、その第三者は買った木材が自分のものだとA銀行に主張することができます。

 

オ【適合する】

選択肢の通り。(最判昭43.8.2)(最判平17.3.10)

「別の場所に搬出させた」とあるので、②のケース。

第三者はA銀行への個人的な嫌がらせ目的でしているので「背信的悪意者」です。

背信的悪意者は、民法第177条の「第三者」ではないという判例があるので、A銀行はその第三者へ木材の引き渡しを請求できます。

ただし、自分への引き渡しを求める場合は、「適切な維持管理が期待できないなど特別の事情が必要」という判例もあるので、そういった特別の事情がない限り引き渡しを請求できません。

民法(物権)の各条文について、わかりやすく解説している教材を販売しています。

詳しくは、「民法の逐条解説(物権)」をご覧ください。

行政書士通学講座の個別受講相談(無料)を随時実施しています。

  • 行政書士試験に合格するために何をどう勉強すればいいのか迷っている方

  • 今の勉強を続けても行政書士試験に合格できる気がしない方

  • 行政書士試験に合格するためには基礎から学び直す必要があると考えている方

  • 行政書士試験の記述式の解答用紙を埋められない方

  • 独立に向けて行政書士試験に合格したいけれど、足踏みが続いている方

  • 初めて法律を勉強するので何から手をつければいいのか判断がつかない方

ステップアップファーストは、行政書士試験に合格するために、受講者一人ひとりに合わせたオーダーメイドの試験対策を行う「個別指導」にこだわった行政書士試験対策専門スクールとして、10年間で多数の合格者を送り出してきました。

 

行政書士の資格取得を考えている方が、安心して行政書士通学講座を受講いただけるように、個別の受講相談(無料)を随時実施しています。

受講前に疑問に思っていること、不安や悩みなど、何でもお気軽にご相談ください。

行政書士試験対策の専門家が、あなたの疑問、不安や悩みを解消いたします。 

詳しくは「個別受講相談(行政書士通学講座)」をご覧ください

代表者(講師)

ステップアップファースト 代表
清水 一嵩(しみず かずたか)

親切・丁寧な対応をモットーとしています。お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ

電話番号

055-215-2059

所在地

〒400-0016
山梨県甲府市武田2丁目6-23

JR甲府駅北口から徒歩7分

地図

スクール外観

当スクールは、2階の左から2番目の部屋です。

駐車場

駐車場は、建物の隣にあります。
右側が時間貸、左側が月極で、左側の月極の「7番」が当スクールの駐車場です。

サイト内検索

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
  • ウェブ全体を検索