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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
【考え方】のポイント
①伐採木材が抵当山林上にある
⇒ 抵当権有効+第三者へ対抗できる
②伐採木材が抵当山林から搬出
⇒ 抵当権有効+第三者へ対抗できない
ア【適合する】
選択肢の通り。
「抵当山林上に伐採木材がある」ので、①のケース。
①は「抵当権有効+第三者へ対抗できる」ので、搬出禁止の行為を求めることができます。
イ【適合する】
選択肢の通り。(最判昭35.2.11)
「抵当山林上に伐採木材がある」ので、①のケース。
占有改定では、即時取得が成り立たないという判例があります。
占有改定は「持ち主は変わるけど、その物は前の持ち主のところにある」状態です。
ウ【適合する】
選択肢の通り。
「別の場所に搬出された」とあるので、②のケース。
②では第三者へ対抗できませんが、「取引関係にない第三者」は無権利者なので、民法177条の「第三者」(【考え方】内の第三者)ではないという判例があります。
なので、A銀行はその第三者に対して元の場所へ戻すよう請求できます。
【参考】民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
エ【適合しない】
「A銀行に主張できない」が×。
「A銀行に主張できる」にすると○。
「別の場所に搬出された」とあるので、②のケース。
この場合、第三者の善意・悪意は無関係という判例があるので、その第三者は買った木材が自分のものだとA銀行に主張することができます。
オ【適合する】
選択肢の通り。(最判昭43.8.2)(最判平17.3.10)
「別の場所に搬出させた」とあるので、②のケース。
第三者はA銀行への個人的な嫌がらせ目的でしているので「背信的悪意者」です。
背信的悪意者は、民法第177条の「第三者」ではないという判例があるので、A銀行はその第三者へ木材の引き渡しを請求できます。
ただし、自分への引き渡しを求める場合は、「適切な維持管理が期待できないなど特別の事情が必要」という判例もあるので、そういった特別の事情がない限り引き渡しを請求できません。
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