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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【妥当でない】
「同契約は無効~分割を請求できる」が×。
「同契約は有効~分割を請求できない」にすると○。
「5年間の共有物分割禁止の契約」は有効なので、その間は分割を請求できません。
【参考】民法256条1項
各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
イ【妥当】
選択肢の通り。(最大判昭62.4.22)(最判昭45.11.6)
裁判所は、共有者が3人(複数)いて、共有物(不動産)が3つ(複数)ある場合に、各人が別の不動産を単独で所有するように分割できるという判例があります。
ウ【妥当】
選択肢の通り。(最大判昭62.4.22)
裁判所は、共有者が3人(複数)いて、共有物(不動産)が3つ(複数)ある場合に、共有物のひとつ(甲土地)をある人(A)が単独で所有し、残りの共有物(乙土地・丙土地)を残りの共有者(BとC)の共有として残すように分割できるという判例があります。
エ【妥当でない】(最判平8.10.31)
「方法をとらなければならない」が×。
「方法をとることができる」にすると○。
裁判所が誰か(A)の申立てに縛られることはありません。
また、選択肢にあるような分割方法をすることができる、とした判例があります。
オ【妥当でない】(最判昭46.6.18)
「分割を請求することはできない」が×。
「分割を請求することができる」にすると○。
登記をしていない以上、Dはその土地が自分のものだと第三者(A)に主張できません。
なので、AはDに分割請求しても意味がなく、BとCに分割請求することができます。
【参考】民法177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
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