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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【正】
選択肢の通り。(最判平7.3.10)
保証人(サブ)は、メイン(被担保債権)の時効が更新されたら、それに従う必要がある、
という判例があります。
これを「附従性」といいます。
※ 法改正で、選択肢の「中断した」⇒「更新された」、「中断」⇒「更新」に変更
2【正】
選択肢の通り。
時効の利益を受ける者は、物上保証人Aと債務者Bです。
Aに対して抵当権を実行して、Bに対しては手続をしていない場合、Bに通知した後でないと、被担保債権の消滅時効(Bの消滅時効)は更新されません。
※ 法改正で、選択肢の「中断する」⇒「更新される」に変更
【参考】民法154条 ※令和2年の改正条文
第148条第1項各号又は第149条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第148条又は第149条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
3【正】
選択肢の通り。
「共有者の一人」が時効を更新した場合、全員に効力があります。
※ 法改正で、選択肢の「中断」⇒「更新」、「時効中断」⇒「時効更新」に変更
【参考】民法292条 ※令和2年の改正条文
要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の完成猶予又は更新があるときは、その完成猶予又は更新は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。
4【誤】
「すれば~3人に及ぶ」が×。
「しても~3人には及ばない」にすると○。
所有者Dが、共有者A・B・Cの誰か1人の時効を更新しても、他の共有者に更新の効力はないので、Dが時効を更新したければ、3人全員の時効を更新する必要があります。
※ 法改正で、選択肢の「中断」⇒「更新」、「時効中断」⇒「時効更新」に変更
【参考】民法284条2項 ※令和2年の改正条文
2 共有者に対する時効の更新は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。
5【正】
選択肢の通り。
時効の更新は、原則として「相対的効力」です。
所有者Aが、占有者Bに時効の更新をした場合、占有者Cに更新の効力はありません。
※ 法改正で、選択肢の「中断」⇒「更新」に変更(3ヵ所)
【参考】民法153条1項 ※令和2年の改正条文
第147条又は第148条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
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