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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
1【妥当でない】
「Aは当然に成年被後見人である」が×。
「Aは当然に成年被後見人とは限らない」にすると○。
事理弁識能力を欠く常況でも、後見開始の審判を受けなければ成年被後見人にはなりません。
【参考】民法8条
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
2【妥当でない】
「常に~取り消すことができる」が×。
「常に取り消せるとは限らない」にすると○。
その譲渡契約の内容で、取り消せるかどうかが決まります。
【参考】民法13条1項 ※令和2年の改正条文
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三~十 省略
3【妥当でない】
「否かにかかわらず、~できない」が×。
「、知ることができた場合、~できる」にすると○。
鑑定人(第三者)の虚偽鑑定をBが知っているか、知ることができたら、Aは取り消せます。
【参考】民法96条2項 ※令和2年の改正条文
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
4【妥当】
選択肢の通り。
Aの発言が冗談でも、原則として有効です。(例外として無効になる場合もあります)
【参考】民法93条1項 ※令和2年の改正条文
意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。~
5【妥当でない】(大判昭12.8.10)
「無効を主張できる」が×。
「無効を主張できない」にすると○。
Cに過失があっても、Cが事情を知らない(善意)なら、Aは対抗することができません。
よって、AがCにその動産を返してと言っても、断られて終わります。
【参考】民法94条
相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
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