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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)

問題25 行政法・国家公務員法 正解「4」

1【誤】

「懲戒処分の要件」が×。

「降任又は免職の要件」にすると○。

【参考】にある通り。

 

【参考】国家公務員法78条

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。 

一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合 

二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 

四 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

 

2【誤】

「行政手続法上の不利益処分に関する手続きを経た上で」が×。

公務員の懲戒処分については、行政手続法は使われません。

 

【参考】行政手続法3条1項9号

次に掲げる処分及び行政指導については、次章から4章の2までの規定は、適用しない。

九 公務員又は公務員であった者に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導

 

3【誤】

「免職されることはない」が×。

「免職されることがある」にすると○。

選択肢1【参考】にある通り、定員変更を理由に免職されることがあります。

 

4【正】

選択肢の通り。

裁判(刑事事件)での処分と、国家公務員法上の懲戒処分は別物です。

 

【参考】国家公務員法85条

懲戒に付せられるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。この法律による懲戒処分は、当該職員が、同一又は関連の事件に関し、重ねて刑事上の訴追を受けることを妨げない。

 

5【誤】

「公務員としての身分を失う」が×。

「公務員としての身分は失わない」にすると○。

停職中は仕事はできませんが、「公務員」であることに変わりはありません。

 

【参考】国家公務員法83条2項

停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。停職者は、第92条の規定による場合の外、停職の期間中給与を受けることができない。

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