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平成22年度(行政書士試験 過去問の解説)
ア【誤】
「住民訴訟を提起することができる」が×。
「提起することはできない」にすると○。
住民訴訟ができるのは「住民監査請求をした住人だけ」です。
【参考】地方自治法242条の2第1項
普通地方公共団体の住民は、前条1項の規定による請求をした場合において~裁判所に対し、同条1項の請求に係る違法な行為又は怠る事実につき、訴えをもって次に掲げる請求をすることができる。
イ【誤】
「不当の問題についても争うことができる」が×。
「争うことはできない」にすると○。
住民訴訟は裁判なので、争えるのは「違法かどうか」だけです。
(選択肢ア【参考】)
ウ【正】
選択肢の通り。
その問題について既に裁判が始まっていたら、同じことを別の裁判で争う意味がありません。
【参考】地方自治法242条の2第4項
第1項の規定による訴訟が係属しているときは、当該普通地方公共団体の他の住民は、別訴をもって同一の請求をすることができない。
エ【誤】
「高等裁判所」が×。
「地方裁判所」にすると○。
地域によって色々な慣習などがあるので、それらを承知している地方裁判所で行います。
【参考】地方自治法242条の2第5項
第1項の規定による訴訟は、当該普通地方公共団体の事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
オ【正】
選択肢の通り。
長が損害賠償するべきなのにしないとき、自分でその相手に損害賠償請求することはできませんが、「長が損害賠償をするよう求める」ことができます。
【参考】地方自治法242条の2第1項4号
当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。ただし、当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方が243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者である場合には、当該賠償の命令をすることを求める請求
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